Friday, February 13, 2009

姑への慰謝料請求

離婚の原因が、姑など配偶者の親族などとの不仲によって、
夫婦関係を続けていくことが出来なくなった場合には、その
親族に慰謝料を請求できる場合があります。

ただ、請求するためには、根拠が必要となりますので、人格を
侵害するようないじめであれば、どのようないじめがあったのか
記録を残すなどして、第三者にも認められる証拠を用意しておく
必要があります。

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