Friday, October 20, 2006

話し合いで決まらない場合

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離婚には合意しているけど、養育費について話し合いで決める
ことができない場合には、家庭裁判所で調停を申立てることに
なります。

調停は、通常ですと、離婚調停とともに、申立てますが、養育費の
請求のみでも申立てることができます。

また、離婚後でも、養育費の調停を申立てることができます。

申立先は、相手の住所地の家庭裁判所が原則ですが、合意があれば、
どこの裁判所でも構いません。

裁判所では、双方の収入・財産などを調査し、養育費について決定し
ます。

調停でも解決できない場合には、審判に移行します。

Monday, October 16, 2006

取り決めた内容を公正証書にする

養育費の支払は長期間となりますので、不払いとなる場合
も少なくないです。

養育費の金額・支払期間などが決まったら、必ず、その内容を
文書にしておくことをおススメします。


その文書は、できるだけ、公正証書にしておくとよいです。
その際には、「強制執行されても文句はありません」という
文章を入れてくことを忘れてはいけません。


この文章を入れておかないと公正証書にする意味はありません。

もし、養育費の支払いが止まった時には、裁判を起こさなくても
相手の給料・財産を、裁判をせずに差押えることができます。

Saturday, October 07, 2006

養育費の支払方法

養育費は、話し合いで決めた期限に、毎月一定額を銀行などの
金融機関に振り込むことで支払うのが一般的です。

口座の名義は、親の名義でも構いませんが、子供に支払っている
ということを明確にするためにも、子供の名義に払ってもらうほう
がよいと思われます。


また、相手が長期に渡って、支払う力がなかったり、信用できない
場合には、離婚のときに、一時金として、まとまった金額を支払っ
てもらう方法があります。
ただ、これは、相手が承諾した場合のみとなります。