話し合いで決まらない場合
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離婚には合意しているけど、養育費について話し合いで決める
ことができない場合には、家庭裁判所で調停を申立てることに
なります。
調停は、通常ですと、離婚調停とともに、申立てますが、養育費の
請求のみでも申立てることができます。
また、離婚後でも、養育費の調停を申立てることができます。
申立先は、相手の住所地の家庭裁判所が原則ですが、合意があれば、
どこの裁判所でも構いません。
裁判所では、双方の収入・財産などを調査し、養育費について決定し
ます。
調停でも解決できない場合には、審判に移行します。
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